先日、上野を歩いていたら宝くじ売り場にドランゴンボールスクラッチなるものがあったので1枚購入してみました。
ドラゴンボールスクラッチ
ドラゴンボールスクラッチは全部で3種類あり、1等の当選金額がそれぞれ違います。
・「ドラゴンボールスクラッチ 孫悟空3 炸裂!界王拳!」→ 1等賞金3,000万円
・「ドラゴンボールスクラッチ 魔人ブウ タテ・ヨコ・ナナメ」→ 1等賞金100万円
・「ドラゴンボールスクラッチ ゴテンクス トライアングルチャンス」→ 1等賞金10万円
※2018年3月31日まで
今回は「ドラゴンボールスクラッチ ゴテンクス トライアングルチャンス」を購入してみました。
全部削って、縦・横・斜めのいずれかでマークがそろえばそのマークに該当する賞金が当たるという仕組みです。
10万円当たったら何を買おうか甘い期待を抱きながら削ってみましたがもちろんはずれです(笑)
宝くじに当選した場合の税金
宝くじに当たった場合の賞金に税金はかかってくるのでしょうか。
正解は・・当せん金に税金はかからないです。
所得税・住民税はいっさいかかりません。
これは当せん金付証票(宝くじ)法(第13条)に「当選金付証票表の当選金品については、所得税を課さない」とあり、非課税となっているためです。
購入時に税金がかかっている
しかし、じつは購入時に税金がかかっているのを知っていましたか?
たとえばジャンボ宝くじの場合、約40%(1枚300円のジャンボ宝くじの約120円分)は収益金として発売元の各自治体の収益となっていますので、私たちは宝くじが当たろうと、外れようと、宝くじを購入した時点ですでに税金を払っていると同じことなのです。
購入時にすでに払っているのでもらうときには税金はかからないという仕組みです。
贈与税の可能性
宝くじがあったら半分あげるよ!とかそんな話をした覚えが一度はあるでしょう。
しかし、お金をあげたらもちろん贈与税がかかってきます。
年間110万円まではお金をあげても贈与税がかかりませんが、110万円を超えた額については贈与税が発生します。
例えば1億円当選して5,000万円友達にあげたとします。
そうすると贈与税は22,895,000円もかかってしまいます。
(5,000万円ー110万円)×55%ー400万円
贈与税は贈与した金額によって税率がかかってきて、一番高い税率で55%となっています。(3,000万円超)
なお、グループで購入し、当せんした場合には銀行で受け取る際に分配したい人全員の名義で受け取ることもできるようです。
夢のようなお話ですが、1億円当たったら何をしようかな(笑)