年末調整したあとでも確定申告すればお金が返ってくる時がある

年末調整した後も、お金が還付される可能性があります。

年末調整後の確定申告

先日、友人から年末調整したんだけど、確定申告ってできるの?と問い合わせを受けました。

よくよく聞いてみると、会社での年末調整の際に生命保険料の控除証明書の提出が漏れていたとのことです。

医療費だとか住宅ローン控除などは確定申告でできると思っていたが、一度年末調整を受けたら生命保険料など提出が漏れたものは控除を受けられないと思っていたようです。

極論をいうと、年末調整で控除証明書を何も提出しなくても確定申告をすればお金は戻ってきます。

ただし、お金が戻ってくる時期が遅くなりますが。。

 

年末調整とは

毎月会社からもらっている給与で引かれている源泉所得税は仮で徴収される所得税です。

年末に所得税の計算して正しい年税額を出します。このときに社会保険料控除などの適用を受けるために控除証明書が必要になります。

ここで計算された所得税の正しい年税額と仮に徴収されていた源泉所得税との差額を還付又は徴収するというシステムが年末調整です。

年末調整の時期になるといつも2枚の紙を渡されます。

「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」です。

配偶者の有無、扶養の有無によって控除が変わってくるので「扶養控除申告書」で確認をするのです。

 

いつまで還付申告ができるのか

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

2017年分の還付申告の期間は、2018年1月1日~2022年12月31日です。