個人事業税

開業して2年目の人でいきなり個人事業税の納付書が届いて、これはなんだろ?と疑問を抱きながらも納付をしたという経験がある方もいると思います。

その個人事業税について今回は説明をします。

個人事業税を納める人 → 一定の事業を行う個人

課税対象となる金額 → 前年の事業所得

一定の事業とは3つの事業に分かれており、それぞれ税率が異なります。

①第1種事業・・・5%

物品販売業、、飲食店業、運送業、倉庫業など37業種

②第2種事業・・・4%

畜産業、水産業、新炭製造業の3業種

③第3種事業・・・5%(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の偉業に類する事業は3%)

医業、歯科医業、税理士業、コンサルタント業、柔道整復業など30業種

 

個人事業税の申告は所得税の確定申告又は都道府県民税の申告をした場合には事業税の申告をしたものとみなされるため改めて申告書を提出する必要はありません。

事業税の申告なんてした覚えはないけどなんで納付所が届くんだろうと不思議に思ったことは上記の理由により所得税の確定申告書の提出が事業税の申告にもなっていたためです。

個人事業税の計算は下記の計算式で計算します。

(事業の所得金額+青色申告特別控除額ー290万)×税率=個人事業税

290万円は事業主控除といってだれでもこの控除はあります。(開業などで1年に満たないときは月割計算)

納付は年に2回(8月と11月)です。

納付金額が1万円以下の人は8月に一括で納付することになります。

このような仕組みで個人事業税の納付書が届きます。

あらかじめ知っていればびっくりすることもありません。