年金受給者の確定申告

個人の確定申告は3月15日が期限となり、残り数日となりました。

公的年金等(国民年金や厚生年金、企業年金などの国や企業がかかわっているもの)をもらっている人の確定申告についてまとめてみました。

所得税は色々な所得に分かれていますが、年金の所得区分は「雑所得」となります。

まず、確定申告が必要な方と確定申告をしなくてもよい方の判断が必要です。

公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の年金生活者は確定申告をしなくてもよいこととなっています。(平成23年から)

ただし、400万円以下の人でも確定申告をすることによってお金が返ってくる方もいます。

年金から源泉が引かれている方で、医療費がある方や、生命保険に加入している方です。

公的年金の所得は次の計算式により計算されます。

公的年金等の収入金額ー控除額(下記の図参照)=公的年金等に係る雑所得の金額

65歳未満の人(昭和28年1月2日以降に生まれた人)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
70万円まで 0
70万円超 130万円未満 公的年金等の収入金額 700,000
130万円以上 410万円未満 公的年金等の収入金額 ×0.75 375,000
410万円以上 770万円未満 公的年金等の収入金額 ×0.85 785,000
770万円以上 公的年金等の収入金額 ×0.95 1,555,000
65歳以上の人(昭和28年1月1日以前に生まれた人)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
120万円まで 0
120万円超 330万円未満 公的年金等の収入金額 1,200,000
330万円以上 410万円未満 公的年金等の収入金額 ×0.75 375,000
410万円以上 770万円未満 公的年金等の収入金額 ×0.85 785,000
770万円以上 公的年金等の収入金額 ×0.95 1,555,000

年齢と収入金額で控除の金額が変わってくるのです。

例えば68歳の方が厚生年金収入が340万円あるとします。

その場合の控除額は

340万円×0.75-375,000円=2,175,000円となります。

公的年金等の源泉徴収票があれば申告書は作成できますので、ぜひ挑戦してみましょう。

明日は浦安で無料相談会に参加してきます。

浦安での無料相談は初めてですので、楽しみです。

新たな刺激を受けてきたいと思います。