ビール券の取り扱い

ビール券に有効期限があるのをご存知ですか?

家にビール券があったので有効期限を見てみたら2018年3月31日と記載がありました。

このまま紙くずになるのは嫌だけどビールは控えている(本当はすごく飲みたいです。。)し、どうしようかなと思い調べてみたところ、金券として使えるとのことでした。

上の写真のものだと706円分(「A-19-0706」の706の部分が金額です)の金券として使えます。

近くの西友で確認してみたところビール又は酎ハイに使え、しかもおつりが出るとのこと。

イオンでも聞いてみましたが、おつりが出るのは一緒ですが、こちらは酎ハイはだめでビールのみが対象商品とのことでした。

使用するスーパーやコンビニによって条件が違うようですので確認してから使うことをおすすめします。

 

さて、ビール券の会計上の取り扱いについての確認です。

ビール券は取引先等に対する贈答用に購入することが多いと思います。

購入時にはおそらく交際費で消費税非課税として処理しているはずです。

交際費10,000円 / 現金10,000円(非課税)

しかし、購入したものが期末までに贈答せず残っている場合には注意が必要です。

結論から言うと、残っているビール券は「貯蔵品」として計上しなければいけないのです。

貯蔵品5,000円 / 交際費5,000円

要は棚卸資産と同じ考え方です。

渡してないんだから、経費にはできませんよ

実際に渡したときに経費にしてくださいよ、ということです。

金額、枚数の確認にもなりますし、税務調査対策のためにも商品券・ビール券を贈答用に購入する場合には、いつ誰に渡したかのリストを作成しておくことをおすすめします。