注文書と注文請書がある場合にどちらに印紙を貼るのか、それとも両方に貼るのかどれが正解かわかりますか?
基本的には注文請書に印紙が必要
正解は、「中身を見てみないと判断はできない」です。
契約書はタイトルでは判断できずに実質的にみて、その文書が契約の成立を証明する書類の場合には課税文書に該当します。
なお、請負は第2号文書に該当します。
契約書を交わさずに注文書と注文請書で完結する場合もあると思います。
その場合、請負の受注を受けた場合には、発注者が受注者に対して注文書を出して、受注者が請負をする場合には注文請書を発注者に渡すという流れになります。
注文書に別途注文請書に基本条項を記載すると文言が入っていれば実質的に契約の成立を証明するのは注文請書となるので印紙は注文請書に必要になります。
しかし、注文請書がなく注文書に基本条項等が入っており、その書類が契約の成立を証明することになるのであれば注文書に印紙が必要になるのです。
結局中身を見てみないとタイトルだけでは判断できないのです。
契約とは、申し込みとこれに対する承諾によって成立するものであるため、契約の申し込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込書は契約書に該当しません。
しかし、申込書、注文書、依頼書などと表示された文書であっても、相手方の申し込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、原則として契約書に該当します。
申込書、注文書、依頼書と表示された文書は、一般的に契約の申し込みの事実を証明する目的で作成するものなので、契約書には該当しないが、契約の成立を証明する目的で作成されるものは、原則として契約書に該当することになります。
基本契約書に基づく申し込みであることが記載されていることから、当該注文書の交付により自動的に個々の契約が成立することになっている場合には、第2号文書に該当しますが、注文書とは別に注文請書が必要な場合は課税文書に該当しないのです。
なお、契約当事者双方の署名捺印がある場合は、契約の申込みの事実を証明する一般的な申込文書とは異なり、契約の成立の事実を証明する文書と認められ、第2号文書に該当します。
(別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものであっても、契約の事実を証明する文書となるため第2号文書に該当します。)
印紙税とは
印紙税法は、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書、手形や株券などの有価証券、保険証券、領収書、預貯金通帳など、軽度の補完的課税を行うに足る担税力があると認められる特定の文書を20に分類し課税対象としています。
印紙税の納税義務は、課税文書作成した時に成立します。
そしてその作成者が納税義務者となります。
課税物件表の課税物件欄に掲げられていない文書は、通常不課税文書といい、印紙税の課税対象外です。
課税物件表の課税物件欄に掲げられている文書であっても、非課税文書に対しては課税されません。
印紙は、消印することのよって納付したことになります。
建設請負契約書及び不動産譲渡系契約書には軽減措置がある
建設工事請負契約書及び不動産譲渡契約書については期間限定ですが、印紙税が軽減されます。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
平成30年3月31日まででしたが、2年延長され平成32年3月31日まで軽減措置があります。
2年後は平成ではないので2020年と記した方がよいですね。
印紙を貼ってなかった場合の罰則
印紙を貼り忘れていた場合には、過怠税が徴収されます。
納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。
また、貼り付けた印紙を所定の方法により消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収します。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申し出をした場合で、その申し出が印紙税の調査によりその課税文書について印紙税法第20条第1項に規定する過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税はその納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1%)となります。
調査が開始された後に不納付の申し出をした場合には、この1.1倍の過怠税の適用はないので注意が必要です。