健康保険料率変更

協会けんぽの健康保険料の料率が3月分(4月納付分)から変更になります。

協会けんぽとは

協会けんぽとは中小企業で働く方が加入する健康保険(政府管掌健康保険)です。

愛称を協会けんぽといいます。

組合の健康保険に加入している会社もあります。

今回は協会けんぽについて記載してありますので組合の保険料は各組合で確認をお願い致します。

給与から控除されている社会保険は3つあります。

  • 健康保険(40歳以上は+介護保険)
  • 厚生年金
  • 雇用保険

今回料率が変更になるのは健康保険です。

料率は都道府県ごとに決められています。

千葉県は今回保険料の変更はありませんでした。

ちなみに東京都は健康保険9.91%→9.90%に、介護保険は1.65%→1.57%に変更になります。

社会保険料は会社と従業員で半分ずつ支払うイメージです。

 

協会けんぽ 平成30年度保険料額表(都道府県)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara

 

変更のタイミング

健康保険・厚生年金(以下、社会保険料)は1か月遅れて支払うことになります。

例えば、2月分の社会保険料は3月に支払うことになります。

 

従業員の給料から控除する社会保険料もこのタイミングに合わせて控除している会社が多いと思います。

末締めの翌10日払いの会社だと、

3/10支給時に2月分の社会保険料を従業員給与から100,000円控除(預かる)して、月末に年金事務所に200,000円支払うというような方法です。

今回の料率は3月分(4月納付分)からの変更となるので、4月支給分の給与から料率が変わっているはずです。

給与計算する経理の方は料率変更に気を付けてください。

なお、雇用保険は料率に変更はありませんでした。

 

年間でどれくらい社会保険料が引かれているか意識してみる

給与計算は自分でするものではないので社会保険料を年間でどのくらい払っているのか知らない方が多いでしょう。

社会保険料は等級ごとに決まっています。

等級は給料によって決定しますので、給料が多い人ほど社会保険料の額は高くなっています。

一番気になるのは手取り額だとは思いますが、一度給与明細をもらったらどんな内容になっているかを意識して確認してみるといいでしょう。

給料から控除されていたらその内容に興味を持つかもしれません。

自分がもらっている給料から引かれているものぐらいは知っておきましょう。